産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業については、令和元年の母子保健法の改正により、市町村の努力義務とされ、令和2年閣議決定の少子化大綱においても、2024年度末までの全国展開を目指すこととされています。
産後ケア事業の実施主体は、市区町村ですが、本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部または一部を委託することができます。
各自治体は、施設の整備と合わせて、産後ケアに携わる人材の養成が求められています。
産後ケア事業は、それぞれの自治体によって様々に展開されつつあるのが現状です。
それをふまえて、「日本産後ケア施設連絡協議会」では、全国の産後ケア事業に携わる方々や自治体関係者、民間企業の関係者など、産後ケアの基礎知識、実務、運営など多方面にわたり、情報共有や連携を図ることで、質の高い産後ケアの提供や産後も安心して子育てができる支援体制を図ることを目指します。